就業規則の変更で「意見聴取なし」は違法 ― 書類送検のニュースから学ぶポイント

最近、就業規則を変更する際に従業員の意見を聴かずに届け出たとして、企業が労働基準法違反で書類送検されたというニュースが報じられました。
「就業規則の変更なんて社長の判断でできる」と思っている方も多いのですが、実は労働基準法第90条により、就業規則の作成や変更の際には労働者代表の意見を聴くことが義務付けられています。
これは「同意」までは不要ですが、形式的であっても必ず手続を踏むことが求められます。
とくに近年は、
- 勤怠管理の見直し
- ハラスメント防止の追加規定
- 兼業・副業制度の導入
- 育児・介護休業制度の改正対応
など、就業規則を改定する機会が増えています。
こうした変更を行う際に、意見聴取を省略して届出だけ行うと、法違反となり、最悪の場合は刑事事件として送検されるリスクがあります。
【経営者が注意すべきポイント】
- 労働者代表の選出は適正に行うこと
選出手続きが不透明なまま意見書を出しても無効となることがあります。 - 変更理由・背景をきちんと説明すること
社員の理解を得ながら進めることでトラブル防止にもつながります。 - 届け出後も内容を周知すること
就業規則は「社員がいつでも確認できる状態」にする必要があります。
【まとめ】
就業規則は、会社を守るルールであると同時に、従業員に安心して働いてもらうための土台でもあります。
「手続きの一部を省略しただけ」でトラブルや送検に発展するケースもありますので、改定の際は必ず専門家に確認を。
